e-minori通信

e-minori通信84【農業インボイス制度】

皆さまこんにちは!

だんだんと秋を実感するような食材が
スーパーやコンビニなどで増えてきましたね(^^)/

さつまいもや栗などの商品を見るとつい買ってしまいます!

食べすぎには注意なんですけどね・・・(笑)

さて、本日は今年2023年10月に導入される
「インボイス制度」に関するお話をしていきたいと思います

そもそもインボイス制度って何?と思われる方もみえますよね

インボイス制度は、正式名称で「適格請求書等保存方式」と言われ
消費税の仕入税額控除に関する制度のことです

現在は、仕入先が誰であっても控除の対象になっていましたが、
この制度導入後は本則課税で計算する場合、
売り手からインボイスの交付を受けた分のみが控除の対象となります

事業者は、原則として仕入先からインボイスを発行してもらい、
保存しておく必要があり、インボイスを発行できるのは、
「適格請求書発行事業者」に限られ、事前に税務署での登録を受ける必要があります

免税事業者である場合は、インボイス制度開始後もこれまでと変わらず、
消費税の納付義務が免除され、買い手の立場としての影響はありません

しかし、売り手の立場としては、取引先次第で影響がでることもありますので
注意が必要で、課税事業者や免税事業者に関わらず
出荷先によってはインボイス発行を求められる場合があります

例えば、直売所に出荷する場合は、直売所から購入する買い手が課税事業者だと
直売所はインボイスの発行を求めらることもあり、
この直売所がインボイスを発行するには、出荷した農家と直売所の両者が
インボイス発行事業者として登録することが必要になってきます

他にも、飲食店等に直接出荷している場合も影響が出ることがありますよ

出荷先が農協で、無条件委託方式かつ共同計算方式で出荷していれば
影響は受けず、農協に出荷している農家は、
インボイスの発行を求められることもないので、これまでどおり出荷することができるそうです

農業に関する特例制度も複数あるので、しっかり確認しておく必要がありますよ

このインボイスは、課税売上高に関わらず発行事業者に登録することは出来ますが、
登録をすると、1,000万円以下の課税売上高であったとしても、
課税事業者になるので、メリット・デメリットを良く知り対応することが大切になってきます

インボイス制度と検索すると、沢山の情報が出てきますので、
是非ご自身で詳しい内容を確認してみてください

農林水産省のHPにも詳細が掲載されています
https://www.maff.go.jp/j/keiei/tyosei/inboisu.html

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